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相続手続きのご案内

相続手続きのご案内

 このたびは大切なご親族さまの逝去に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご親族さまには、長らくお取引をいただきましてありがとうございます。
 JAでの相続手続きにつきまして、ご案内させていただきます。

  • 相続発生のご連絡

     お取引店舗へお電話又はご来店にて、お亡くなりになられた方のお客様についてお知らせください。
     ご来店の際は、一定のお時間を頂戴いたしますので、あらかじめお取引店舗へご連絡のうえご来店ください。

    店舗のご案内

  • 相続手続きについて

     原則的な相続手続きの流れについてご説明させていただきますが、ご用意いただく書類は、お取引内容や遺言書・遺産分割協議書の有無等により異なりますので、予めご了承ください。

    相続手続きのながれ

相続手続きが完了するまでのお取引について

お取引 お取引内容
貯金等
  • 相続手続きが完了するまで、窓口でのご出金・ご入金等のお取り扱いができなくなります。
  • 年金のお振込みについては、停止されます。
  • 自動送金・自動集金・残高照会等の契約はお取引を中止させていただきます。
  • 口座振替契約は、振替停止となりますので、諸代金については別途お支払いください。
債権・投資信託
  • 相続手続きが完了するまで、売買はできませんが、償還日等期日到来分は被相続人名義の指定貯金口座に入金します。
融資
  • 原則、継続取引ができなくなります。
  • 毎月のご返済等については、お取引内容により異なりますので、お取引店舗にご相談ください。
共済
  • ご加入いただいている共済の種類によりお手続きが異なりますので、お取引店舗にご相談ください。
  • 契約を維持するため、暫定的に相続人等の方の共済掛金のご入金をお受けする場合もございます。

相続手続きの基本的なながれについて

  • 相続発生のご連絡
  • 必要書類のご案内
  • 必要書類のご提出
  • ご提出いただいた書類の確認
  • お支払い等のお手続き
詳しくはこちら

※お取引内容によりお取り扱い方法が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

相続発生のご連絡

 お取引店舗にお電話にて、相続人からお知らせください。お電話では、お取引内容に関するご質問にはお答えできかねますので、予めご了承ください。

必要書類のご案内

 お取引店舗へご来店ください。具体的な手続き方法、相続手続きに必要な書類をご案内致します。

必要書類のご提出

 ご案内した必要書類の原本をご提出ください。なお、原本の返却を希望される場合はお申し出ください。写しをとらせていただき原本をお返し致します。ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付はできかねますので、予めご了承ください。

ご提出いただいた書類の確認

 必要書類を専門部署にて確認させていただく場合もございます。その他の書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

お支払い等のお手続き

 お支払い等のお手続きをさせていただきます。なお、出資に関しては、一定の期間を要しますので、お取引店舗にて別途ご案内致します。

相続手続きの概要

お取引 お取引の内容
貯金等 貯金取引、投資信託、債権ご解約又は名義変更手続き
融資 お借入者様死亡による、債務者変更手続き
連帯保証人・担保物件の名義変更手続き
共済 共済名義変更手続き・各種共済金の請求手続き
出資金 法定脱退・相続加入のお手続き
購買・販売 購買代金の口座振替停止による入出金、出荷者解除登録

詳細はこちら

主な相続用語

被相続人

 お亡くなりになられた方

相続人

 お亡くなりなられた方の財産をもらう人 民法で定められた相続人のことを「法定相続人」とよびます。

遺産分割協議書

 相続が発生した際に、相続人全員で、どのように分割し、誰がどれだけ分けるかを話し合いで決め、全員が合意した内容を書面にまとめた文書。

遺言書

 被相続人が、生前に亡くなった後の財産の処分方法を指定する書面。遺言書は、作成方法や保管方法の違いから(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3つの種類があります。なお、(1)(3)については、家庭裁判所の検認が必要になります(法務局保管制度は除きます)。

遺言執行者

 遺言書により、遺言の内容を実現するために必要な手続きを任された人のこと。遺言書に指定が無い場合は、家庭裁判所に選任の申し立てを行い家庭裁判所が選任する。

相続手続き必要書類のご案内

 お客様の相続方法により必要書類が異なります。お客様の該当する必要書類をご確認ください。
 お手続きの内容により別途ご提出をお願いする書類がございますので、予めご了承ください。

遺産分割協議書・遺言書がない場合はこちら
遺産分割協議書がある場合はこちら
遺言書がある場合はこちら

残高証明書の発行について

 相続人、遺言執行者または相続財産管理人のお一人のご依頼により発行いたします。
 発行には、JA所定の手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。

ご提出いただく書類
JA所定の様式
  • 相続貯金等残高証明依頼書(兼相続貯金等評価額証明依頼書)(貯金・融資・出資金・債権・投資信託)
  • 「解約返戻金相当額等証明書」発行依頼書(共済)
ご用意いただく書類
  • 被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がわかる戸籍謄本等)
  • ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
  • 実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ※ご依頼される方が、当JAと貯金のお取引がある場合、実印に代えてJAお届け印によることも可能
相続貯金仮払い制度について

 遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのために資金が必要になった場合に、相続人全員の同意がなくとも各相続人が一定の限度額まで払戻しの請求が可能です。
 必要書類等お手続きの詳細については、お取引店舗までお問合せください。

相続発生後の手続きのスケジュール

相続発生後のお手続きもバックアップいたします

 相続発生後は、各税務申告など、時間が限られた手続きがあります。相続のお手続きでお困りの場合、各種専門家と連携し、職員がサポートさせていただきます。お取引店舗へご来店の際に、ご相談ください。

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